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| Welcome |
ご来所ありがとうございます。 155983 番目のアクセスです。 2010-07-31 21:10:12
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| お知らせ |
○中小企業主(法人の役員)の方も、労働保険に特別加入(任意加入)することによって、労災事故の保護を受けることができます。 (加入については条件あり)
当事務所(埼玉県SR経営労務センター(労働保険事務組合)会員)を通じて、労災保険に特別加入することができます。
○当事務所は「国税電子申告・納税システム(e-Tax )」(国税庁)、「電子申請・届出システム」(厚生労働省)に対応しております。 |
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| その他の税務、労務カレンダー |
提出期限等/内容
○平成22年6月、8月、10月及び平成23年1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)など市町村の条例で定める日/個人の道府県民税及び市町村民税の納付期限
○平成22年7月中など市町村の条例で定める日/固定資産税(都市計画税)の納付期限(第2期分)
○平成22年8月中など各都道府県の条例で定める日/個人事業税の納付期限(第1期分)
○平成22年8月中など市町村の条例で定める日/個人の道府県民税及び市町村民税の納付期限(第2期分)
○平成22年10月中など市町村の条例で定める日/個人の道府県民税及び市町村民税の納付期限(第3期分)
○平成22年11月中など各都道府県の条例で定める日/個人事業税の納付期限(第2期分)
○本年最後の給与を支給するとき/給与所得の年末調整
○本年最後の給与の支払を受ける日の前日/扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の提出期限
○平成22年12月中など市町村の条例で定める日/固定資産税(都市計画税)の納付期限(第3期分) |
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